所得が少ない世帯ほど高い負担率の延長保育料
12月21日、12月定例市議会の最終日に本会議場で、子育て支援の充実を図る立場から、?公立保育園の延長保育料の減免制度の創設、?放課後児童クラブ費の減免制度の拡充について一般質問をしました。
質問と市の答弁を掲載しました。是非、お読みください。
?放課後児童クラブ費の減免拡充について
先日、党議員団の控え室に小学校で学童保育に移行するにあたっての説明を受けた小学校1年生と2年生の子どもを学童保育に通わせているお母さんが相談にこられました。その方は、「生活保護は受けたくない」「自立していきたいと思っているが毎月18万円の派遣社員の給料で、一人一律4500円、二人で9000円の負担は厳しい」「何とか減免をしてもらえないのか」と切々と訴えられていました。
門真市の「放課後児童クラブ条例」のクラブ費減免の条項である8条には、1号「生活保護法による披保護世帯」と2号「病気又は負傷のため、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって出席することができないとき」3号として前2号に掲げるものの他、委員会が特別の事由があるときとなっています。
私は、率直に言って門真市の放課後学童クラブ費が近隣市に比べて高いとは思っていません。しかし、ただいま紹介した方のように一人親で子どもを育てるために必死で頑張っているなみなさんを行政として応援すべきではないでしょうか、せめて、生活保護基準以下世帯と1人親世帯を対象とした減免を実施すること求めます。見解をお聞かせください。
答弁
放課後児童クラブ事業は、平日は下校時から午後6時まで、又、土曜日をはじめ、夏・冬・春の休業期間中も午前8時30分から午後6時まで開設しています。
このような中で、クラブ費として月額4千5百円を保護者の皆様にご負担していただいているところであります。
現在、クラブ費の減免につきましては、生活保護の受給世帯のみを対象としております。
議院ご質問の減免世帯の対象の拡大でありますが、北河内の各市におきましては、現在、四条畷市で母子世帯に対するクラブ費の免除が実施されているところでありますが、本誌に起きましては、他市に比べましてもクラブ費が低額であることや、生活保護基準世帯の認定につきましては、世帯の所得状況などの把握が非常に難しいことなどから、現状では、一人親世帯および生活保護基準以下世帯の減免につきましては困難と考えております。
いずれにいたしましても、事業が開始後、2年を迎えたところであり、現行のクラブ日のあり方や各市の動向も踏まえ、今後の課題として調査研究してまいりたいと考えておりますのでよろしくご理解賜りますようお願いいたします。
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?公立保育園の延長保育料の 減免の創設について 公立保育所での延長保育は、2園のテストケースとして始まり、今年度より全園を対象に実施されることになりました。 仕事の関係で、これまで午後6時30分までに子どもを迎えに行くことが大変だった保護者から延長保育になったことによって以前より安心して仕事が出来るようになったと聞いています。 しかし、手放しで歓迎できる状況には現時点ではなっていません。例えば、通常の保育の場合、所得税の課税が1万5千円未満の階層D1の所帯の場合、1歳児と3歳児、5歳児の3人の子どもを保育所に預けると、1歳児12,000円、3歳児は、2子減免が適用され4,750円、5歳児が10分の1になるので950円、合計すると17,700円になります。この料金に、延長保育に3人預けると1ヶ月1人3000円かける3人で9千円、保育料と延長保育料を合計すると26,700円となり、延長保育料の占める割合33%になってしまいます。市民税非課税所得世帯を除くと所得の低い世帯ほど負担が大きくなってしまいます。これでは、延長保育料を払うために働くということになりかねません。せっかく延長保育が実施されてもなかなか利用できません。子育て支援の制度と言うのであれば誰もがもっと延長保育を利用しやすくすべきではないでしょうか。 延長保育料も保育料と同様に、二子減免などを実施することについて答弁を求めます。 答弁 本年6月から10月末までの兄弟入所児童の延長保育利用者は36組であり、そのうち月極め利用者は1組、一日単位の利用者は35組となっております。 延長保育料の算定においては、一日単位の利用者が多いため、兄が病気で弟だけが延長保育を利用する場合や、兄弟の利用日が異なる場合なども想定されていることから、通常の保育料の考え方とは異なり、保護者におきましても非常に煩雑な利用の手続きとなることが予測されるところであります。 このようなことから、公立保育園における延長保育料の二子以上減免につきましては、今後とも、様々な観点からの検討課題とさせていただきたく考えております。 |
0歳・3歳・5歳の3人をあずけた世帯の場合 延長保育料の所得階層別試算 所得が少ない世帯ほど 高い負担率・・・
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?放課後児童クラブ費の減免拡充について
先日、党議員団の控え室に小学校で学童保育に移行するにあたっての説明を受けた小学校1年生と2年生の子どもを学童保育に通わせているお母さんが相談にこられました。その方は、「生活保護は受けたくない」「自立していきたいと思っているが毎月18万円の派遣社員の給料で、一人一律4500円、二人で9000円の負担は厳しい」「何とか減免をしてもらえないのか」と切々と訴えられていました。
門真市の「放課後児童クラブ条例」のクラブ費減免の条項である8条には、1号「生活保護法による披保護世帯」と2号「病気又は負傷のため、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって出席することができないとき」3号として前2号に掲げるものの他、委員会が特別の事由があるときとなっています。
私は、率直に言って門真市の放課後学童クラブ費が近隣市に比べて高いとは思っていません。しかし、ただいま紹介した方のように一人親で子どもを育てるために必死で頑張っているなみなさんを行政として応援すべきではないでしょうか、せめて、生活保護基準以下世帯と1人親世帯を対象とした減免を実施すること求めます。見解をお聞かせください。
答弁
放課後児童クラブ事業は、平日は下校時から午後6時まで、又、土曜日をはじめ、夏・冬・春の休業期間中も午前8時30分から午後6時まで開設しています。
このような中で、クラブ費として月額4千5百円を保護者の皆様にご負担していただいているところであります。
現在、クラブ費の減免につきましては、生活保護の受給世帯のみを対象としております。
議院ご質問の減免世帯の対象の拡大でありますが、北河内の各市におきましては、現在、四条畷市で母子世帯に対するクラブ費の免除が実施されているところでありますが、本誌に起きましては、他市に比べましてもクラブ費が低額であることや、生活保護基準世帯の認定につきましては、世帯の所得状況などの把握が非常に難しいことなどから、現状では、一人親世帯および生活保護基準以下世帯の減免につきましては困難と考えております。
いずれにいたしましても、事業が開始後、2年を迎えたところであり、現行のクラブ日のあり方や各市の動向も踏まえ、今後の課題として調査研究してまいりたいと考えておりますのでよろしくご理解賜りますようお願いいたします。
