催眠商法(SF商法)にご注意!――38万円の布団
12月の土曜日の午後、亀井事務所に二人連れの年配の婦人が「相談がある」と言って訪ねてこられました。
お話をお聞きすると、そのうちの一人(Aさん)は、「38万円の布団を買ってしまった」、「相談にいま警察に行って来た」、「帰りのバスの中で、警察について来てくれたBさんが、亀井議員に(クーリングオフについて)の書き方について相談したらと言われここに来た」とのことでした。
そこで、月曜日にAさんと一緒に、市役所の消費生活相談コーナーへ出向き担当職員からアドバイスをしてもらいました。
Aさんの話の概要
買い物に行く途中、販売員らしき人から声をかけられチラシを渡されたので、帰りにのぞいた所、パック入りの梅干をもらった。
中に入るように誘われ入った。テントの中は10人くらいお客らしき人がいた。立ったまま話を聞いていたら、会場の前の方の椅子を勧められたので座り、1時間半くらい健康の話をいろいろな物(サポーター、消臭フラワー、レンジ用1人分容器、磁気腹巻など)をもらいながら聞いていた。 私を含め会場の前の方に座った3人がターゲットになったみたい。他の人は、帰るように促され会場を去っていった。
結局、話の成り行きから38万円の「遠赤外線布団セット」を買うことになった。Aさんは、一人暮らしなので、身内の連絡先を書くように言われたが、「身内の住所、電話番号を覚えていない」と言ったら、セールスマンが布団と一緒に自宅まで送ってくれた。
契約書への書き込みの時、分割だと利子が9万円位かかると言われ一括払いにした。
購入した夜、この「遠赤外線布団」で寝たが、よく考えると「高いし、年金暮らしでもったいない」と思いBさんに相談し、門真警察、亀井事務所に行った。
対処法について市の消費生活相談員がアドバイスを
Aさんにクーリングオフ通知の書き方、発信方法、商品着払いでの返品方法などの説明をしてもらいました。 更に、消費生活相談員の方は、業者へ電話で送り先を確認した上で、相談者のAさんに宅急便業者へ連絡して取りに来てもらい、着払いで返送するすることや、手付けとして支払った1000円が返金されてきたら市に連絡をしてくれるように言われました。
Aさんは、ホッとした感じで消費生活相談員の方や私に感謝の言葉を述べ市役所を後にされました。
私は、消費生活相談員の、機敏で的確な対応と処理に心から感謝すると同時に、市民にとってありがたい行政サービスであると実感しました。
門真市の消費生活相談(門真市ホームページより)
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消 費 生 活 相 談
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| 相談内容 | 消費者からの問い合わせや苦情相談を受けて、解決に向けての助言やあっせんを行い、消費生活にかかわる様々な相談に応じています |
| 相談日時 |
月曜?金曜日(祝日は除きます) 9時?17時15分 |
| 申込方法 | 随時受け付け |
| 相談担当者 | 消費生活相談員 |
| 問い合わせ先 | 生活産業課内 消費生活相談コーナー 電話06(6902)7249 |
