「技術提案型競争入札方式」の問題点を指摘
6月14日、6月定例市議会の建設常任委員会が開催されました。
私は、第2京阪道路の建設工事に合わせて同道路に沿って市の下水道整備の工事を国に依頼する審議の中で、「技術提案型競争入札制度」などについて質問しました。(委員会質疑)
=================================
一般国道1号線改築事業と門真市公共下水道事業との同時施行における
下水道事業の工事などに関する協定(2工区(その3)
委託名 一般国道1号線改築事業と門真市公共下水道事業との同時施行
における下水道事業の工事などに関する協定(2工区(その3)
契約の方法 随意契約
契約金額 479,488,800円
契約相手方 近畿地方整備局長 布村明彦
委託期間 議会の決議のあった日から平成20年3月31日まで
以上、議案の内容を抜粋しました。
==============================
6月定例市議会開催前に開かれた議案説明の場で、随意契約した近畿整備局と工事をおこなう業者との関係について質問をすると、「技術提案型競争入札制度」について説明を受けました。担当職員から、「技術提案型競争入札制度」は、とても優れた制度であると説明を受けました。
しかし、いくら説明を聞いていても色々な疑問が出ます。スッキリしない気持ちのまま委員会前日を迎えました。
納得の出来ない私は、インターネットの検索サイトを使って様々な事例を見る中でやっと、自分の思いとピッタリ・スッキリした内容(建設政策研究所の見解)が見つかり、委員会で問題点の指摘に使わせていただきました。
「技術提案型競争入札制度」の問題点
?技術力だけで品質が確保できるのか
?技術提案を重視した落札方式では大手ゼネコンへの受注の集中および競争性の欠如が生じる
?設計・施行一括方式、特に基本設計から民間企業の参入は公共性を一層後退させ、企業の営利追求目的の設計にならないか
?予定価格を排除又は上限拘束性に影響されない落札方式では、大手建設企業提出価格に歯止めがかからなくなる
?技術力・技術提案に対する評価の客観的仕組みが定められていないため、政官業癒着が生じやすい
今回も、インターネットの力を感じた委員会となりました。
