門真9条の会「自衛隊イラク派遣違憲判決」の学習会に参加しました
亀井「門真9条の会が開いた『自衛隊イラク派遣違憲判決』の学習会に参加しました」
カメちゃん「いつ、どこで、誰が話をしたん?」
亀井「8月23日、南部市民センターで弁護士の河原林昌樹さんが講師でした」
カメちゃん「どんな話やったん?」
亀井「『イラク特別措置法』の説明、この間の世界や国内の動き、4・17名古屋高裁判決の内容や、憲法9条とイラク特措法との関係などについて詳しく教えてもらいました」
カメちゃん「一番、聞いていて勉強になった点はどんなことでした?」
亀井「はい」「イラク特別措置法が、これまでの政府見解すら踏み外したもので、政府の中心メンバーが正式な反論できないから、無視というかたちしか取れないことがわかりました」
カメちゃん「ちょっと難しい内容やね」
亀井「すみません、もう少し詳しく説明できたらいいんやけど・・・もう少し勉強します」「河原林さんのレジメを引用させてもらうと、裁判の意義は、?国の憲法解釈及びイラク特措法の規定を前提としている。裁判所独自の解釈ではないため、立場を問わず、通有性がある。?日本国憲法の前文に書かれている平和的生存権の具体的権利性(裁判規範性)を認めたこと。これは、長沼ナイキ基地訴訟第一審判決(札幌地裁昭和48年9月7日判決)以来、はじめてという2つの意義があると教えてもらいました。
