「粗大ごみ有料化」(案)の問題点指摘--質問・再質問・答弁
市の説明要旨
建築確認の厳格化として、一定の高さ、規模以上(鉄筋コンクリート造の場合:高さが20mを超えるもの)の建築物について、構造計算適合性判定を要する確認申請および審査に対する手数料を新たに定める。この制度は法施行がおこなわれる2007年6月20日までに施行される予定。
質問
この申請手続きによって、どのように耐震偽装が防げるのか
答弁
一昨年の11月に明らかになった構造計算書偽造事件は、一級建築士が構造計算書を偽装し、マンションなどの耐震性に大きな問題を発生させ、多くの住民の安全と住居の安定に大きな支障を与えただけでなく、市民の間に建築物の耐震性に対する不安と建築業界への不信を広げた。
このような状況を踏まえ、昨年6月に建築基準法の一部の改正がおこなわれ、確認制度が見直された。
この制度の内容は、確認申請時において、本市の建築主事があらかじめ構造審査した一定規模以上の建築物について、大阪府が指定した構造計算適合性判定機関に対して構造計算書が適合しているかどうかの判定を求め、適合判定がされた場合に限り、建築主事は確認することが出来ることとなった。
このように、構造計算書を建築主事と判定機関で2重チェックすることにより、構造計算書偽装事件の再発防止を図ろうとするもの。
質問
特定行政庁の仕事量は、増えるのか
答弁
法改正による、構造計算適合判定制度の導入により、?判定機関との契約や収受、?判定機関への構造計算書などの図書の送付、?判定機関への判定料の支払い、以上の新しい業務が発生する
質問
今回の建築基準法の改正により、特定行政庁の権限は増えるのか
答弁
今回の建築基準法の改正では、構造計算偽装事件の再発防止を図る観点から、特定行政庁による民間確認検査機関への指導監督の強化がおこなわれる。
具体的には、本市に指定確認検査機関への立ち入り検査の権限が付与されることになった。
質問
特定行政庁の執行体制について(充分なものか)
答弁
建築行政職員の人員については、昨年建築技術者を1名採用しており、本年も1名の採用をした。
また、確認審査・検査に関する職員の技術力の向上を図るため、技術研修を積極的に実施し、執行体制についても検討をしていきたいと考えている。
